児童福祉法34条1項2号は、児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為を禁止し、違反者には3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科とする刑事罰が規定されている。
http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1621240982/l50
なにこれ https://i.imgur.com/QVHqFT7.jpg http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1659400845/l50
0 件のコメント:
コメントを投稿