他人の山での昆虫採取は窃盗罪ではない、“蛍前線”も存在
マスクの中の蒸れが気になる季節がやってきた。そんな夏の訪れとともに元気に動き出すのは「虫」たちだ。
そこで、虫にまつわる雑学を紹介したい。
●蛍は出身地によって光る間隔が違う。
関東ににせいそくするものは4秒に1回、中部だと3秒に1回、関西だと2秒に1回。
●他人の山で昆虫を採取しても、引き渡ししなくてOK。
自由に動き回る昆虫や野生の鳥獣は、採取した人の所有物(民法239条第1項の「無主物先占」)だが、
土地に定着している植物の採取は、枯れ木や落ち葉であっても窃盗罪になる。
以下ソ
https://news.yahoo.co.jp/articles/6468fee42f8531c74af148ca2e3f277684143a92
http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1592369434/l50
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